よくあるご質問
- 現在住んでいる物件でも訪問査定はできますか?
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現在お住まいの物件でも訪問査定はできますので、いつでもご相談いただければと思います。
- 査定をお願いしたい物件のローンが残っているのですが
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ローンが残っていても、売却することにより返済が可能と判断できれば問題ありません。売却価格は不動産ごとに誓います。広島の土地に強い当社に是非お任せください。
- 住宅の買い替えは、売却が先?それとも購入が先?
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ご売却が先の場合は、売却収入額が先に決まりますから、買い替え物件の資金計画がとても立てやすくなります。資金が確保されている安心と保証があります。
ただ、購入する物件が見つからず、ご自宅の明渡し期日に間に合わない場合、新居が決まるまで仮住まいを探す手間と無駄な出費が発生することになります。
一方、ご購入を先にされる場合には、仮住まいを手配する無駄な出費や不便の心配がなくなります。転居もスムーズにいくでしょう。こちらの心配は、売れなかったときどうするかです。悪くすれば、資金繰りが頓挫することもあります。ですのでいずれの場合も良いタイミングを掴んで並行して動くことが重要になります。その為に経験豊富で対応が迅速で柔軟な不動産を選ぶことが肝要となります。
- 不動産の査定は電話でもできますか?
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査定価格は、基本的には「価格データ」(周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等)と「物件データ」(土地面積、建物面積、間取り、築年数等)を基にして算出します。より正確な査定価格を算出するためにも、電話での査定はおすすめできません。
当社では、ウェブサイトから簡単に依頼できる無料査定を実施しています。
机上による査定から訪問の査定まで、お客さまのご希望に沿って査定をいたします。ぜひ、ご活用ください。 - 不動産を急いで売りたいのですが最短でどの位で売れますか?
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価格を相場よりも低く設定して売りに出すことで、早期ご売却の可能性は高まります。しかし、購入希望者が住宅ローンを利用する場合は、手続き等に時間を要すため1ヶ月位かかることがあります。
最短で確実にという場合は不動産業者に買取を依頼することで、1~2週間程度でご売却可能です。ただし、価格が相場の7割程度になります。
- 不動産の売却にはかかる費用にはどんなものがありますか?
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仲介手数料、司法書士報酬料、売却にかかる税金等がございます。
仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。
司法書士報酬料は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
売却にかかる税金については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により印紙代は異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。
その他諸々の費用が生じることもありますので、詳細は、無料査定ご依頼の際に合わせてお尋ねください。 - 不動産無料査定をお願いした後、物件の売却を中止にした場合に発生する手数料などありますか?
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ご売却が成立しなかった場合、仲介手数料はあくまでも成功報酬としてお支払いただくものですので、一切費用はいただきません。また基本的に、チラシなどの広告費についてもご負担いただく必要はありません。
- 売却をお願いした場合、どのような販売・広告活動をされるのか教えてください。
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販売・広告活動は自社サイトや新聞折込チラシ、手撒きチラシなどで広く物件情報を発信するほか、不動産ポータルサイトへも掲載させて頂きます。また物件によりオープンハウスも開催しております。 指定流通機構(レインズ)への物件登録して近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
- チラシや新聞掲載、不動産ポータルサイトへの登録には別途費用が必要ですか?
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原則必要ありません。
ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。 - 売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか
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- 専属専任媒介契約型式 – 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
- 専任媒介契約型式 – 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
- 一般媒介契約型式 – 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
- 販売価格は途中で変更できますか?
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販売価格の変更は可能です。物件ページの閲覧数が少ない、広告を出しているのに問い合わせが少ない、オープンハウスをやっても見学者が少ないなどの場合に、直近の近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を見直すケースが多いです。
- 現在所有している物件査定をすでに他社に依頼しています。こうした依頼も受けてもらえますか?
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喜んでお引き受けいたします。また、セカンドオピニオンとしてのアドバイスも可能です。何か気になることなどがおありでしたら何なりとご相談ください。
- 土地の評価額と売却価格は違うのですか?
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公示価格は、国土交通省が公表する全国の土地の評価額(1平方メートルあたりの単価)です。公示価格は、「公示地価」「地価公示価格」「公的土地価格」とも呼ばれ、国土交通省が運営する「土地総合情報システム」から検索が可能です。
実際の取引価格である実勢価格は、市況により大きく変動します。土地の実勢価格も同様に、国土交通省の「土地総合情報システム」から検索できます。
- 不動産権利書を紛失したのですが売却できますか?
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権利書(登記識別情報)の再発行はできませんが、売却希望の不動産の所有者であることを登記手続きを行う司法書士が確認できれば、司法書士が証明書を作成します。その証明書で売却手続きは可能です。
- 建物が未登記なのですが、売却可能ですか?
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建物が未登記でも買取可能です。買主名義で建物表題登記、所有権保存登記を行います。
- 売却後、いつ代金を受け取れますか?
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一般的な流れの場合、まずは手付金が契約時に支払われます。その後、引き渡しのタイミングで残りの金額が精算されます。
- 空き家に対して課税される固定資産税はいくらでしょうか?
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その不動産ごとに金額は異なります。管理がしっかりとなされていないとみなされた「特定空き家」に関しては、通常の6倍にもおよぶ固定資産税が課せられます。場合によっては、更地にするほうが節税につながるケースもありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 両親から空き家を相続しましたが、傷みや汚れが多く、活用できるかどうかが分かりません。
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まずは建物の状態を当社スタッフが拝見します。次にお客様からヒアリングを行い、ご要望を把握。そのうえで、最適なご提案を差し上げます。
- 不動産会社へ査定依頼した後、しつこい営業が心配なのですが
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しつこい営業に不安を感じるとの事ですが、昔と違い今の不動産会社はその様な会社は少なくなっております。
- 色々な査定サイトがありますが、大手の会社へ依頼した方が高く売れるのでしょか?
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現在日本の不動産はオンラインによって均一に業者間で情報公開されています。一般的に、どこに依頼しても各社はお客様の売却物件を購入希望者に紹介することが可能です。
したがって、小さい会社だからダメ、大手だから良いは間違いです。
1社だけにしか依頼出来ない専任媒介で依頼する場合は、担当者が誠実に適切なアドバイスを行っている会社にお任せする事が一番良い選択だと思います。当社は経験豊富なスタッフが親切に誠実にご対応させていただきますのでご安心ください。
- 簡易査定と訪問査定の違いは何ですか?
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簡易査定は机上査定といわれるデータで算出する査定方法です。 「周辺の相場」「基礎データ」などの情報を基に、査定価格を算出します。そのため、実際の不動産価格と誤差が生じる場合があります。訪問査定は不動産会社の担当者が現地を訪問した上で、「基礎データ」「現地の状況」の二つの視点から査定をします。 - 不動産の売却は何から始めたら良いですか?
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なぜ不動産を売りたいのか理由を明確にし希望条件をお伝えください。
「手狭になったのでもっと広いマンションに」「老後は便利な都心のマンションに住み代えたい」「急な転勤で・・」など、お客様のご事情は様々ですが、お客様にとっての優先順位をつけていくことが有利なマンション売却を成功させるポイントです。本当に今売る必要はあるのか?あるなら間違いのない売却をするために全てサポートさせて頂きますので、まずはお客様のご事情をご相談ください。